(この記事は東京都知事許可を対象にしています)
建設業でリモートワークを活用することは可能か?
答えはYES です。
しかし、リモートワークでも「営業所」の要件を満たすことは必須です。
ではその「営業所」の要件とは何なのか?見てみましょう。
「営業所」とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所であり、少なくとも下記①~⑥までの要件を備えているものをいいます。
建設業に関係のない支店、経理業務や事務作業のみを行う事務連絡所、工事作業員用の現場事務所や作業所は営業所には該当しません。
①外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務をおこなっていること。
②電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること
同一法人で本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切りなどは必要ないが、明らかに他の営業所と分かるよう看板等を掲示し、営業形態も別とすること
個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区分されているなど独立性が保たれていること
③常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等により上記①に関する権限を付与されたもの)が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。
⑤営業用事務所としての使用権原を有していること。(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)
住居専用契約は、原則として認められません。
⑥看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること。
リモートワークを行う際の③や④の常勤性はどうすればいいのか?
③の営業所への常勤性が求められる常勤役員等(経営業務の管理責任者)や④の専任技術者の場合は、営業所に勤務している場合と同様に業務が行える環境であること、社会通念上、営業所に通勤可能な距離であること。テレワーク先の環境、テレワーク時の連絡体制、勤務管理方法などを確認する。
常勤役員や専任技術者もテレワークにあたり、通勤可能な範囲で、勤怠管理ソフト等で勤務状況を管理し、勤務時間中は必ず連絡が取れる。緊急時の対応策などを決めておく必要があります。
以上、建設業許可の「営業所」の要件、リモートワークは認められる?でした。
こうご行政書士事務所では建設業の許可申請手続きを承っております。
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