大切な人を失うと気持ちが整理できるまで時間がかかるかと思います。
しかし、そんな中でもいくつもの煩雑な手続き・届け出をする必要があります。
気持ちが落ち着かないにもかかわらず、しなくてはならないことがあるので、亡くなる前から、どんな事務的な手続をしなくてはならないのか、整理して流れを知っておくとよいのではないでしょうか。
死亡届
人が亡くなると、まず、死亡届を市区町村の窓口に提出します。
死亡届を出さないと、火葬の許可が出ないので注意が必要です。
この死亡届の提出は、通常、葬儀屋さんが代行してくれます。
埋葬許可証
火葬が済むと、葬儀屋さんが遺骨と一緒に埋葬許可証を渡してくれます。この埋葬許可証がないと埋葬できません。
社会保険、健康保険、介護保険還付手続
人が亡くなると、通常、払いすぎた社会保険料が発生します。
社会保険料の還付の手続きは、市区町村の窓口で行います。
この還付のお知らせは、市区町村から送られてくるので、その後に手続きを行うことになります。
また、還付の手続きと同時に、代表相続人の届け出を出すのが一般的です。
未支給年金
亡くなった人が年金を受給していた場合、未支給年金の手続きが必要になります。
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった後に支給されるべき年金の事です。
年金は、例えば、12月分と1月分が2月に支給されます。また、月の途中で亡くなった場合でも、その月の分までは受け取る権利が生じます。
仮に、ある人が2月10日に亡くなったとすると、12月分、1月分、2月分が未支給年金となります。
未支給年金は、相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。この点に注意が必要です。
未支給年金を受けとる権利があるのは、相続人ではなく、生計を同一にしていた親族なので、注意が必要です。また、仮に未支給年金をすでに受け取ってしまっている場合でも、未支給年金は相続財産ではなく、その分を受け取る権利があるのは、相続人ではなく生計を同一にしていた親族なので注意が必要です。
遺族年金
主に亡くなった人の配偶者は、遺族年金を受け取ることが出来る可能性があります。遺族年金を受け取れる可能性がある場合、年金事務所等に相談するとよいでしょう。
電気・水道等の名義書き換え
電気や水道の契約者が亡くなった場合で、使用を継続するときは、電力会社や水道局に連絡くして、名義の書き換えをする必要があります。自動引き落としを利用している場合、口座の変更手続きも必要になります。
以上、「人が亡くなった時 必要な手続き」でした。人が亡くなった時 手続き
こうご行政書士事務所では、このような手続きについてお手伝いを致します。
わからない点があればいつでもお問い合わせください。
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